登録手続きは不要
著作権は、著作物を創作した時に発生する(51条1項)。
著作権の発生のためには、いかなる方式(登録手続き等)も要しない(17条2項)。
文化庁への登録は不要である。著作物を公表したか否かは関係ない。
◆著作権・著作隣接権 → 登録は必要ない。
(参考)
◆特許権、実用新案権、意匠権、商標権 → 登録が必要である。
Copy Rightsや ©マーク
法的な効力はない。
©
誰が著作権者であるかを明示的に表示しているだけである。
(このコンテンツにも表示してあります。)
(参考)TMマークとRマーク
【TM(trade mark)】
商標法に基づいて登録された商標であることを示すマーク
【R(登録商標マーク)】
権利が取得された名称やロゴマークには R(registered trademark)を表記することがある。
いずれも米国商標法の規定に基づく表記であり、日本の制度ではない。