同一性保持権の適用除外

 教育目的の利用(著作権法20条2項1号) 

学校教育の目的上、やむを得ないと認められる改変

(例)小学生向けの教科書に文学作品を掲載する場合に、難しい漢字をひらがなにする。

 建築物の増改築等に伴う改変(著作権法20条2項2号) 

建築物の増改築、修繕、模様替えによる改変

一般の建築物の増改築などにおいても適用される。

 プログラムの利用に伴う改変(著作権法20条2項3号) 

コンピュータで利用できるようにしたり、より効果的に利用しうるようにするために必要な改変

(例)Windows用のソフトをMacintoshで使えるようにする行為や、バグを取り除く行為(デバック)

 やむをえない改変(著作権法20条2項4号) 


著作物の利用の目的・態様に照らし、やむをえないと認められる改変

(例1)歌唱や演奏の技能が乏しいため、原曲に忠実に歌唱や演奏ができない。

(例2)マンガを引用する者が、当該マンガに登場する他人の名誉感情を害さないようにするため、 似顔絵の部分に目隠しを入れた。(東京高判平成12.4.25「脱ゴーマニズム宣言」事件)

(例3)映画のビデオ化、テレビ放送のさいに、画面の左右をトリミング(切除)する行為。 (東京高判平成10.7.13「スゥイートホーム」事件)

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