第61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
すべての著作権を譲渡する場合は、契約書に「すべての著作権(著作権法第28条及び第28条に規定されている権利も含む)を
譲渡する」と明記する必要がある。
(27条)「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」
(28条)「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
所有権があれば、その物を自由に使用、収益、処分をすることができる。
しかし、著作権は所有者にではなく著作者にある。
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(参考)会社の文具を持ち帰ると業務上横領罪になる。
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会社の備品は、会社に所有権(民法206条)がある。
従業員は、業務に必要な範囲で備品の使用を許されているにすぎない。
ホチキスやメモ帳、電卓のように各従業員に支給されている物は、
それを所持して使用する占有権(民法180条)等の権利が個人に認められる。
しかし、会社からもらった物ではない。
持ち帰ると、業務上横領罪(刑法253条)となる。
業務上横領罪(刑法253条):10年以下の懲役
電気は財物とみなされる(刑法245条)。
私用の携帯電話やiPodの充電を会社ですれば、電気の窃盗罪に問われる。
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