著作権とは

知的財産権 = 著作権 + 産業財産権
(産業財産権 = 意匠権 + 商標権 + 実用新案権 + 特許権 + その他)

 著作者とは 


著作者 著作物を創作した者をいう
共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員がひとつの著作物の著作者となる
法人著作(職務著作) 次の要件を満たす場合には、法人等が著作者となる
(1)法人等の発意に基づくもの
(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
(3)法人等が自己の名義で公表するもの
(4)作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと

 著作者が有する権利 


1.著作者人格権
公表権(第18条) 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権(第19条) 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権(第20条) 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
  
2.著作権(著作者財産権、著作財産権ともいう。)
複製権(第21条) 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的に再製する権利
上演権・演奏権(第22条) 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権(第22条の2) 著作物を公に上映する権利
公衆送信権(第23条) 公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利
具体的には次の権利がある。無線通信も有線電気通信も対象となる。(注)
(1)放送・有線放送権(著作権法2条1項8号)
(2)送信可能化権(著作権法2条1項9号の5)←補足説明
(3)自動公衆送信権(著作権法2条1項9号の4)←補足説明
口述権(第24条) 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利
展示権(第25条) 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権(第26条) 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権(第26条の2) 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権(第26条の3) 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など(第27条) 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権(第28条) 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利
出典:(社)著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ より作成
(注)同一構内で行われる有線LANおよび無線LANによる送信については、 原則として公衆送信の対象外である。ただし、プログラムの著作物については 著作権者に与える不利益に鑑み、公衆送信の対象となる(著作権法2条1項7号の2)。

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