次の3要件を満たす場合は、著作権者の許諾を得ずに上演できる
(1)営利を目的としていない。
(2)聴衆、観客から料金を取らない。
(3)演奏者、演者に報酬が支払われない。
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非営利、無料、無報酬ならばOK ただし、脚本のコピーは著作権者の許諾が必要となる。脚本については、(社)日本複写権センターが、権利者の委託を受けて、 利用の許諾手続きを行っている。
著作権法第38条第1項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観客さら料金を受けない場合には、 公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映 又は口述について演奏家又は口述を行う者に対して報酬が支払われる場合は、この限りでない。