著作権(絵画、描画)−ケーススタディ

  1. ダビンチ作「モナリザの微笑み」をスキャナーで取り込み、ホームページで使用した。→○
    【作者の死後50年を経過した絵画:OK】
    著作権は無くなり、 人類共通の財産になる。絵画の複製写真にも著作権がない。 著作権の無くなった絵の写真は、スキャナーで取り込み、 ホームページで使用することができる。
    (参考)レオナルド・ダ・ヴィンチ1452-1519
    (注意1)日本は第二次大戦敗戦国であるため、連合国側の絵画に関しては、作者の死後約60年を経なければ、 自由にならない、というペナルティがある。
    (注意2)著作者人格権は消滅しない。加工は「著作者人格権(同一性保持権)」 を侵害する恐れがあるため、お勧めできない。
  2. 児童が描いた作品を担任教員が判断して学校のホームページに載せた。→×
    【著作者財産権(複製権、公衆送信権)侵害】 児童本人と保護者の了解が必要である。作品をホームページに載せることは、作品を複製し、 公衆送信することになる。
    幼児が描いた絵も一般に著作物であると考えられる。 著作物であるためには、思想、感情を創作的に表現したものでなくてはならないが、 創作性というものは高度な芸術性や独創性を要求するものではない。 たとえ幼児が書いた稚拙な絵であっても、それぞれの個性が発揮されていれば著作物として保護される。
  3. 小学生の息子が描いたポケットモンスターの絵を家族で公開しているHPに載せた。→×
    【著作者財産権(複製権、翻案権)侵害】ポケモンを描くことは、それ自体が著作物の「複製」にあたる。 インターネットで公開したければ、本来は著作権者の許可が必要となる。
    →だが、実際に摘発されることはまずないとみられる。
  4. 学校の運動会で連載漫画の主人公を応援看板に描いた。→○
    【一般的には問題ない。】 児童生徒等の学習者が授業で使うため他人の著作物を複製して利用することは、 一定の条件の下に著作権者の了解なしにできる(第35条)。
  5. サザエさんのパロディを自分で描いてホームページに掲載した。→×
    【著作者人格権(同一性保持権)侵害】 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
    【著作者財産権(複製権、翻案権)侵害】 アニメキャラクターのパロディは、原著作物を変形、 翻案し創作する二次的著作物にあたる。

「ミセス サザエ(アメコミ風)」2007年3月再編集(原案製作 ’01年9月)
出典:画像系サイト デコレーションズhttp://decorations.or.tv/parody-illust05.htm

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