プログラムの複製

 プログラムは無断で複製できる? 


著作権法第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
 プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、 翻案することができる。
 自分のためならばソフトをコピーしてもよい。 


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