フェアユース規定

一定の「例外的」な場合は、著作権者等に許諾を得ることなく利用できる。

フェアユース規定
No第5款 著作権の制限著作権法
私的使用のための複製 第30条
図書館等における複製 第31条
引用 第32条
教科用図書等への掲載 第33条
教科用拡大図書等の作成のための複製等 第33条の2
学校教育番組の放送等 第34条
学校その他の教育機関における複製等 第35条
試験問題としての複製等 第36条
視覚障害者等のための複製等(点字への複製) 第37条1項
10 聴覚障害者等のための複製等(音声への複製) 第37条の2
11 営利を目的としない上演等(上演、演奏、上映、口述、放送) 第38条
12 時事問題に関する論説の転載等 第39条
13 政治上の演説等の利用 第40条
14 時事の事件の報道のための利用 第41条
15 裁判手続等における複製 第42条
16 行政機関情報公開法等による開示のための利用 第42条の2
17 国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製 第42条の3
18 翻訳、翻案等による利用 第43条
19 放送事業者等による一時的固定 第44条
20 美術の著作物等の原作品の所有者による展示 第45条
21 公開の美術の著作物等の利用 第46条
22 美術の著作物等の展示に伴う複製 第47条
23 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等 第47条の2
24 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等 第47条の3
25 保守、修理等のための一時的複製 第47条の4
26 送信の障害の防止等のための複製 第47条の5
27 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等 第47条の6
28 情報解析のための複製等 第47条の7
29 電子計算機における著作物の利用に伴う複製 第47条の8
30 複製権の制限により作成された複製物の譲渡 第47条の9


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