著作権(写真)−ケーススタディ

  1. クラスで撮った卒業写真を個人ホームぺージに掲載した。→×
    【著作者財産権侵害】他人が撮影した卒業写真を無断で掲載するとは、 撮影者の著作権を侵害したことになる。
    【著作者人格権侵害】写真にトリミングを施して掲載すると、 著作者人格権(同一性保持権)侵害にもなる。
    【肖像権侵害】同窓生たちの肖像権も侵害する。
    【パブリシティ権侵害】さらに、同窓生の中に芸能人等の有名人がいるときは、 パブリシティ権侵害の問題も生じる。
  2. 雑誌に出ている 上戸彩 の写真をホームページに掲載した。→×
    【著作者財産権侵害】写真は撮影者の著作物である。
    【パブリシティ権侵害】タレントにはその名前や肖像に経済的価値が存在している。
  3. ガイドブックや絵葉書にある誰が撮影しても同じような風景写真をホームページに掲載した。→×
    【著作者財産権侵害】風景写真であっても撮影者の著作物である。その場所に行って、 自分で撮影すればよい。
  4. ガイドブックや絵葉書の単なる雲と青空の写真をホームページに掲載した。→×
    【著作者財産権侵害】風景写真であっても撮影者の著作物である。 単なる雲と青空の写真についても同じ。撮影者は、その季節、その日、その天候、 その時刻を選んで撮影している。青空の写真を「素材」として使うためには、 撮影者の許可を必要とする。
  5. 近所の風景を撮影してホームページに掲載した。→○
    【基本的には問題なし】ただし、 通行人など人物が個人を特定できる場合→肖像権侵害やプライバシー侵害になる恐れあり。
  6. 建物を撮影してホームページに掲載した。→○
    【基本的には問題なし】ただし、個人の民家などを撮影した場合には、 プライバシーの問題が絡む。あくまでも風景の一部として写すべし。 もしも、その家屋だけを撮影する場合には、事前の許可が必要となる。
    著作権法に例示されている建築の著作物とは、建築芸術の作品を指す。 建築芸術とは、宮殿や凱旋門などの有名な建築物のことである。 写真に撮る行為は、建築の著作物であっても問題ない。模倣物を作成した場合に、 著作権侵害となる。
  7. 雑誌の写真をスキャナーで読み込んだ。→○
    【問題なし】著作権法は、"私的使用"のための複製を許している。 "私的使用"に該当するならば、著作権侵害にならない。
    写真は著作物であり、写真をスキャナーで読み込む行為は、 「複製」にあたる。本来は著作権者(撮影者か雑誌の出版社)に許可を求めなければならない。 しかし、私的使用ならば許されている。

【備考】 著作権法で規定する"私的使用"とは、 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」である。

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