一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行える。
「無断転載禁止」と表示されていても、引用は許される。
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- 文章の中で著作物を引用する必然性があること。
- 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。
(過去の判例では、引用が占める割合は50%以下であるとしている)
- 本文と引用部分が明らかに区別できること。(「」で囲むなど)
- 引用元が公表された著作物であること。
- 出所を明示すること(著作権法第48条)。
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