引用のルール
 コピペ族−ビデオ9分14秒、2009年2月5日、NEWS23、TBSテレビ
 「コピペ」を見破るソフト−ビデオ1分50秒(2009年12月)

一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行える。
「無断転載禁止」と表示されていても、引用は許される。


 著作権法第32条1項 


公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、 その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究 その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 引用は著作権法で保障された行為である。 

 引用の一定の条件とは 


  1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること。
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。
    (過去の判例では、引用が占める割合は50%以下であるとしている)
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。(「」で囲むなど)
  4. 引用元が公表された著作物であること。
  5. 出所を明示すること(著作権法第48条)。
 参考資料    「地デジカ」ウィキペディアから借用−読売新聞2009年5月9日 ←出典を明記しないで引用した事例
 「2ちゃんねるキャラ引用示さずHP掲載」読売新聞2009年4月3日

Copyright © 2009 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.