海賊版ソフトの使用

 海賊版と知らずに購入して使用した場合 


  著作権の侵害にはならない。

 海賊版と知りながら購入して使用した場合 


  私的使用 → 著作権の侵害にはならない。

  業務使用 → 著作権の侵害になる。

(侵害とみなす行為)
著作権法第113条の2
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物 (当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物 並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて 同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、 これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
 私的使用ならば違法にならない。 


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