「転載」は他人の著作物を、もともと公開されていた場所とは別の場所で公開すること。
【引用】一部を掲載すること。 例)一部の新聞記事を広報誌に掲載する。
【転載】全てを掲載すること。 例)新聞紙面をまるごと広報誌に掲載する。
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- 説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、
独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに
類する著作物」(著作権法32条2項)
- 「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の
時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
上記の2種類の著作物であっても、著作権者が“転載禁止”の意思を表している場合には、
転載はできない。(それでも、引用はできる。)
1.転載が許可されている著作物のみを転載する。
転載禁止と明記されていれば、転載できない。
市販されている商業用ソフトウェアなどは、通常、転載禁止となっている。
2.オリジナルの内容を改変しない。
加工しない。
転載する際には、一部だけでなく、すべて一緒に転載する。
オリジナルに含まれていないものは何も追加しない。
圧縮形式やファイル名を変更しない。
3.転載元を明示する。
オリジナルの場所を明示する。
4.再転載をしない。
転載された内容がオリジナルと同一であることは必ずしも保証できないため、
オリジナルを取得して転載する。
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