電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(略称:電子契約法、電子消費者契約法)施行:2001年12月25日より
◆これまで◆
事業者は「操作ミスでも契約は有効に成立している」と主張できた。
◆これから◆
電子契約では、事業者は、消費者が申込みを行う前に、
消費者の申込み内容などを確認する措置を講じなければならない。
確認を怠った場合、操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は無効となる。
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従って、確認画面を表示しないワンクリック詐欺は違法である
◆これまで◆
<発信主義>
契約は、業者側が承諾の通知を発信した時に成立する。
◆これから◆
<到達主義>
契約は、業者側からの承諾の通知が申込者に到達した時に成立する。