電子契約法

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(略称:電子契約法、電子消費者契約法)施行:2001年12月25日より

 1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 


◆これまで◆
 事業者は「操作ミスでも契約は有効に成立している」と主張できた。


民法第95条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自 らその無効を主張することができない。←うっかりミスは、表意者の「重大な過失」だ。

◆これから◆
電子契約では、事業者は、消費者が申込みを行う前に、 消費者の申込み内容などを確認する措置を講じなければならない。 確認を怠った場合、操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は無効となる。

従って、確認画面を表示しないワンクリック詐欺は違法である

 2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 


◆これまで◆
<発信主義>
 契約は、業者側が承諾の通知を発信した時に成立する。


◆これから◆
<到達主義>
 契約は、業者側からの承諾の通知が申込者に到達した時に成立する。


<到達した時とは>
電子メールの場合には、相手方が通知にアクセス可能となった時点が到達の時点になる。 具体的には、メールサーバーのメールボックスに情報が記録された時点となる(経済産業省)。
 参考    佐藤佳弘「ネット社会に転がる汚物」『IT社会の護身術』春風社、2010年3月、p.116

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