クーリングオフができないケース クーリングオフができないケース 次の場合は期間内であってもクーリングオフが出来ない。 (1)総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合 (2)消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費した場合 (3)自動車を購入した場合 (店舗販売はもちろん、訪問販売や電話勧誘販売であっても、 乗用自動車の購入契約は、クーリング・オフできない。) 【消耗品として政令で定めるもの】 『情報化社会の歩き方』P.207脚注を参照のこと
クーリングオフができないケース 次の場合は期間内であってもクーリングオフが出来ない。 (1)総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合 (2)消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費した場合 (3)自動車を購入した場合 (店舗販売はもちろん、訪問販売や電話勧誘販売であっても、 乗用自動車の購入契約は、クーリング・オフできない。) 【消耗品として政令で定めるもの】 『情報化社会の歩き方』P.207脚注を参照のこと
次の場合は期間内であってもクーリングオフが出来ない。 (1)総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合 (2)消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費した場合 (3)自動車を購入した場合 (店舗販売はもちろん、訪問販売や電話勧誘販売であっても、 乗用自動車の購入契約は、クーリング・オフできない。) 【消耗品として政令で定めるもの】 『情報化社会の歩き方』P.207脚注を参照のこと