クーリングオフ

 クーリングオフとは? 


消費者の方から一方的に解約できる制度
<訪問販売、電話勧誘販売などの場合>
消費者が申し込んだり、 契約をしたとしても、一定の期間内であれば 書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる。
損害賠償、違約金を払う必要もない。


 クーリングオフができる期間 



No 販売方法、契約等の種類 期 間 根拠法・条項
1 訪問販売 8日間 特商法第9条
2 電話勧誘販売 8日間 特商法第24条
3 特定継続的役務提供
(エステ・外国語教室・家庭教師派遣
・学習塾・パソコン教室・結婚相談所)
8日間 特商法第48条
4 連鎖販売取引(マルチ) 20日間 特商法第40条
5 業務提携誘引販売取引
(いわゆる内職・モニター商法)
20日間 特商法第58条
6 通信販売 クーリング
オフなし

<参考>
連鎖販売取引(マルチ)とは
  (1)商品の取引を目的とする
  (2)連鎖的に組織が拡大する
  (3)下の組織から、利益が入ってくる
  (4)利益が入ってくること等で誘い、組織拡大する
  (5)加入者には「特定負担」が求められる

連鎖販売(マルチ)は法律で禁じられてはいない。 しかし、商品が高額な場合は悪徳マルチ商法となり、 還元率が高すぎる場合は「ねずみ講」と見なされる。
【ねずみ講】商品販売を目的をしていない金銭配当組織。

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