クーリングオフとは?
消費者の方から一方的に解約できる制度
<訪問販売、電話勧誘販売などの場合>
消費者が申し込んだり、 契約をしたとしても、一定の期間内であれば 書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる。
損害賠償、違約金を払う必要もない。
クーリングオフができる期間
No 販売方法、契約等の種類 期 間 根拠法・条項 1 訪問販売 8日間 特商法第9条 2 電話勧誘販売 8日間 特商法第24条 3 特定継続的役務提供
(エステ・外国語教室・家庭教師派遣
・学習塾・パソコン教室・結婚相談所)8日間 特商法第48条 4 連鎖販売取引(マルチ) 20日間 特商法第40条 5 業務提携誘引販売取引
(いわゆる内職・モニター商法)20日間 特商法第58条 6 通信販売 クーリング
オフなし−