代償が大きい損害賠償請求 損害賠償金 名誉毀損で100万円 侮辱で30万円 プライバシーで75万円 < 裁判による代償 裁判に要する 費用、時間、手間 精神的な苦痛 ▼ 裁判をしても金銭的な得はない。 しかも、 ▼ ◆加害者に支払い能力がない場合 → 回収は不可能である。 ◆加害者に支払い能力があるのに支払わない場合 → 財産を差し押さえて回収の強制執行ができる。 ただし、 (1)裁判所に対する強制執行の手続きが必要である。 (2)手続きの際に、強制執行可能な財産を明らかにしなければならない。 (給与、預金、不動産、動産類などの具体的な対象) (3)この手続きを弁護士に依頼すれば、また費用が発生する。 (4)確定判決から10年で時効となる。(民法174条の2) ▼ 現実的には裁判よりも「示談・謝罪」 裁判の代償を考えたら、訴えるには覚悟が必要 Copyright © 2010 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.
→ 回収は不可能である。
→ 財産を差し押さえて回収の強制執行ができる。 ただし、 (1)裁判所に対する強制執行の手続きが必要である。 (2)手続きの際に、強制執行可能な財産を明らかにしなければならない。 (給与、預金、不動産、動産類などの具体的な対象) (3)この手続きを弁護士に依頼すれば、また費用が発生する。 (4)確定判決から10年で時効となる。(民法174条の2)