刑事裁判と民事裁判

 国は被害者の損害を補償しない 


刑事裁判と民事裁判の違い
No 項目 刑事裁判 民事裁判
1 目的 国家が犯罪容疑者を裁く。
(公の利益(例えば社会秩序)のために犯罪者を裁く)
市民同士の紛争を法的に解決する。
(被害者が負った損害を、主に金銭の支払いによって加害者に償って貰うことを求める)
2 和解 和解はない。裁判所の判決で人を罰する。(注1) 当事者間の話し合いで和解(示談(じだん))がある。
3 対立構造 検察官(注2)が犯罪者(被告人)を訴える。
被害者は訴えることができない。
被害者が加害者を訴える。
4 罰金 罰金(科料)は、国庫に納付される。
被害者には支払われない(注3)。
被害者が加害者に損害賠償を請求する。
5 費用 被害者はかからない。 弁護士費用、証人の交通費、謝礼など
6 例)
詐欺事件
10年以下の懲役 契約の取り消しや返還請求
(注1)「刑事和解」という手法が、2000年11月施行の「犯罪被害者保護法」(2000年5月19日法第75号)で新設された。それは「刑事被告人と被害者側とで合意(示談・和解)が成立した場合、その内容を公判調書という正式な記録とし、裁判上の和解と同一の効力を有する」というもので、民事裁判を新たに提起することが省略できるので、被害者側の負担が軽減される。しかし、実際の適用例は未だ非常に少ない。
(注2)検察は、警察が捜査や取調べで集めた資料などを刑法と照らし合わせ、事件を起訴する(裁判にかける)かどうかを検討する。映画「HERO」で木村拓哉が演じている久利生(くりゅう)公平は検察官である。
(注3)消費者利益確保法が検討されている。これは悪徳商法に対して、国が損害賠償請求を代行するものである。



出典:R25 http://r25.jp/index.php/m/WB/a/WB001120/id/200606221103

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