被害者の声
【ノークレーム・ノーリターン】
損害の賠償や返品・返金の請求をしないという約束。
ノークレーム・ノーリターンは、民法上は原則として有効である。
ただし、それは商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり、 それを落札者が納得した上で取引をした場合に限られる。
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出品時において充分な商品説明がなされていなければ、 「ノークレーム・ノーリターン」は無効となる。
商品の状態が出品者の説明内容と著しく異なる場合、出品者は返品や返金の責任を負う(民法95条、民法570条)。
また、出品者が商品の問題を知っていたや、あるいは知り得たにもかかわらず 問題を説明欄に記載していなかった場合も、出品者は責任を負うことになる(民法572条)。