親告罪という壁

 親告罪とは 

【親告】本人がみずから告げること

告訴(こくそ)がなければ、起訴することができない犯罪
 被害者が告訴(犯罪の申告)しなければならない。 

【告訴】捜査機関(警察や検察)に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示
    文書でも口頭でも可能(刑事訴訟法241条1項)
    犯罪被害者(もしくは親族等)が申告する(刑事訴訟法230条)

(参考)告発:被害者でない第三者が申告する場合(刑事訴訟法239条1項)


 親告罪に該当している犯罪 


 被害者による告訴(犯罪の申告)が必要 


 告訴期間 


原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない。
(刑事訴訟法235条1項柱書本文)

ただし、強制わいせつ罪・強姦罪・わいせつ・結婚目的略取・誘拐罪等の告訴については、 2000年の刑事訴訟法改正で告訴期間の制限がなくなった(同項柱書但書、1号)。 被害者が精神的ショック等から告訴するまでに時間がかかることを考慮した結果である。

刑事訴訟法
第二百三十五条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
 一  刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
(以下略)

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