児童相談所

 児童相談所とは 


児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関

 児童相談所の業務内容 


児童(0歳から17歳)を対象に以下のような業務内容を行う(児童福祉法11条の2)。

  1. 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
  2. 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
  3. 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
  4. 児童の一時保護を行う。

必要な調査、判定を行い、児童福祉施設への入所や児童またはその保護者への相談援助活動を行う。
また、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、警察から通告を受け、 児童自立支援施設に入所させる、家庭裁判所に送致するなどの措置を決める。

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