詐欺罪

 刑法上の詐欺罪(刑法246条) 


1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。

時効がある。7年である。
<刑事訴訟法 第250条>
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年

 民法上の詐欺(民法96条) 


(詐欺又は強迫)
第96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。)

時効がある。3年である。
民法第724条【消滅時効】
@不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。
Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。

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