信用毀損罪

 信用毀損罪及び業務妨害罪(刑法233条) 


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(1)人の信用を毀損(きそん)すると
 信用毀損罪 

経済的・財産的な信用を保護するためのもの。
(参考)名誉毀損罪 − 社会的な信用や名誉を保護するためのもの。

<ネットでの事例>
養豚場で病気…HPにウソの書き込み
養豚場で病気が発生したと、ウソの情報を京都府畜産課運営のHPに書き込んだとして、 府警亀岡署は容疑者(32)を信用棄損容疑で逮捕。 (毎日新聞)2006年11月21日

(2)業務を妨害すると
 (偽計)業務妨害罪 

間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰する。

<ネットでの事例>


 ネット掲示板での殺人予告は、犯罪である。 

(参考)威力業務妨害罪(刑法234条) → 実力を行使して業務を妨害すること。 直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰する。

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