メールでの名誉毀損・侮辱


 メール、電話は1対1の会話 


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 名誉毀損罪や侮辱罪は適用されない 


1対1の会話は、「公然と」の要件を満たさない。

・精神的な損害があれば損害賠償責任が生じる。
・メーリングリストの場合は、多数が目にするため、 名誉毀損罪や侮辱罪が成立する。



 「公然と」の範囲 


会議室やトイレでの会話など人数が少なくても、
  ・それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、
  ・伝播される事を期待して該当行為を行えば
→侮辱罪や名誉毀損罪は成立する。
 参考資料    佐藤佳弘「拡声器での井戸端会議」『IT社会の護身術』春風社、2010年3月、p166

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