名誉毀損罪50万円以下、侮辱罪1万円未満
No 項目 信用毀損罪及び業務妨害罪 名誉毀損罪 侮辱罪 1 刑法 刑法233条 刑法230条 刑法231条 2 懲罰 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満) 3 時効 3年 3年 1年 4 概要 不特定又は多数の人に対して虚偽のうわさを流して、 人の経済的・財産的な信用を毀損する。 又はその業務を妨害する。 (1)公然と
(2)具体的事実を摘示して
(3)人の名誉を毀損する。(1)公然と
(2)事実を摘示しないで
(3)人を軽蔑・侮辱する。
5 保護対象 経済的・財産的な信用 社会的な信用や名誉 社会的な信用や名誉 5 その他 (民事)損害賠償の対象 (民事)損害賠償の対象 (民事)損害賠償の対象 【拘留】1日以上30日未満の範囲で拘置所に収容すること
【科料】1000円以上1万円未満の刑[刑法17条]