名誉毀損の救済 刑事事件としての救済:名誉毀損罪 ▼ 名誉毀損罪として刑事告訴をすることが可能である。 【名誉毀損罪(刑法230条)】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ▼ 罰金は国庫に入る。被害者には渡されない。 時効は3年である。 <刑事訴訟法 第250条> 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 民事事件としての救済:損害賠償 ▼ 社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損として損害賠償の対象となる。 (最高裁第三小法廷平成9年5月27日判決) ・不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条) ←慰謝料の請求 ・謝罪広告(民法723条)の請求←認められている。 ただし、 不法行為があったことの立証責任は、被害者(原告)にある。 時効あり:3年間 民法第724条【消滅時効】 @不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。 (参考) 民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、 財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
刑事事件としての救済:名誉毀損罪 ▼ 名誉毀損罪として刑事告訴をすることが可能である。 【名誉毀損罪(刑法230条)】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ▼ 罰金は国庫に入る。被害者には渡されない。 時効は3年である。 <刑事訴訟法 第250条> 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 民事事件としての救済:損害賠償 ▼ 社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損として損害賠償の対象となる。 (最高裁第三小法廷平成9年5月27日判決) ・不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条) ←慰謝料の請求 ・謝罪広告(民法723条)の請求←認められている。 ただし、 不法行為があったことの立証責任は、被害者(原告)にある。 時効あり:3年間 民法第724条【消滅時効】 @不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。 (参考) 民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、 財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
名誉毀損罪として刑事告訴をすることが可能である。 【名誉毀損罪(刑法230条)】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ▼ 罰金は国庫に入る。被害者には渡されない。 時効は3年である。 <刑事訴訟法 第250条> 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年
<刑事訴訟法 第250条> 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年
社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損として損害賠償の対象となる。 (最高裁第三小法廷平成9年5月27日判決) ・不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条) ←慰謝料の請求 ・謝罪広告(民法723条)の請求←認められている。 ただし、 不法行為があったことの立証責任は、被害者(原告)にある。 時効あり:3年間 民法第724条【消滅時効】 @不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。