プロバイダ責任制限法ガイドライン

プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
(テレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会の3団体で構成)
法務省の人権擁護機関は、このガイドラインを活用した削除要請を行っている。


 プロバイダに常時監視義務はない(法3条1項2号) 


(理由)
・常時監視は負担が大きい。
・プロバイダが必要以上に削除する恐れがある。
・プロバイダが正確に違法性を判断することは困難である。

 氏名を表記していなくても、名誉毀損になり得る 


たとえ氏名を表記していなくても、他の事情を総合することで 誰を示しているのか推知される場合は、名誉毀損が成立する。

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