プロバイダ責任制限法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (略称:プロバイダ法、プロバイダ責任制限法)2002年5月27日施行 特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等)の責任範囲を明確にした。 電子掲示板サービスを提供している企業、大学や個人も対象となる。 1.掲載内容の削除 ▼ 被害者が掲載内容の削除を求めた場合 【これまで】プロバイダが掲示板の発言や会員のホームページを削除した場合、 逆に発信者から「表現の自由」を侵害したとして訴えられる可能性があった。 ▼ 【プロバイダ法】「相当の理由がある場合には、書き込みを削除しても 発信者に対して損害賠償責任を負わない」 2.発信者の身元情報などの開示 ▼ 被害者がプロバイダなどに対して発信者の住所・氏名などの開示を求めた場合 【これまで】プロバイダは「電気通信事業者」として通信の秘密を守ることを 法律上義務付けられているため、通信の秘密と開示請求との間で板ばさみになっていた。 ▼ 【プロバイダ法】「開示請求に相当の理由があると判断した場合には 発信者の氏名などを開示できる」 <開示請求に相当の理由とは> ▼ (1)損害賠償請求権の行使のため (2)謝罪広告等名誉回復措置の要請のため (3)差止請求権の行使のため (4)発信者に対する削除要請のため 出典:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」平成19年2月 http://www.isplaw.jp/ <開示請求できる発信者の情報> ▼ (1)発信者の氏名または名称 (2)発信者の住所 (3)発信者の電子メールアドレス (4)発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス (5)そのIPアドレスから侵害情報が送信された年月日および時刻 発信者情報開示関係書式(PDF) Copyright © 2010 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (略称:プロバイダ法、プロバイダ責任制限法)2002年5月27日施行 特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等)の責任範囲を明確にした。 電子掲示板サービスを提供している企業、大学や個人も対象となる。 1.掲載内容の削除 ▼ 被害者が掲載内容の削除を求めた場合 【これまで】プロバイダが掲示板の発言や会員のホームページを削除した場合、 逆に発信者から「表現の自由」を侵害したとして訴えられる可能性があった。 ▼ 【プロバイダ法】「相当の理由がある場合には、書き込みを削除しても 発信者に対して損害賠償責任を負わない」 2.発信者の身元情報などの開示 ▼ 被害者がプロバイダなどに対して発信者の住所・氏名などの開示を求めた場合 【これまで】プロバイダは「電気通信事業者」として通信の秘密を守ることを 法律上義務付けられているため、通信の秘密と開示請求との間で板ばさみになっていた。 ▼ 【プロバイダ法】「開示請求に相当の理由があると判断した場合には 発信者の氏名などを開示できる」 <開示請求に相当の理由とは> ▼ (1)損害賠償請求権の行使のため (2)謝罪広告等名誉回復措置の要請のため (3)差止請求権の行使のため (4)発信者に対する削除要請のため 出典:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」平成19年2月 http://www.isplaw.jp/ <開示請求できる発信者の情報> ▼ (1)発信者の氏名または名称 (2)発信者の住所 (3)発信者の電子メールアドレス (4)発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス (5)そのIPアドレスから侵害情報が送信された年月日および時刻 発信者情報開示関係書式(PDF) Copyright © 2010 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.
特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等)の責任範囲を明確にした。 電子掲示板サービスを提供している企業、大学や個人も対象となる。
▼ 被害者が掲載内容の削除を求めた場合 【これまで】プロバイダが掲示板の発言や会員のホームページを削除した場合、 逆に発信者から「表現の自由」を侵害したとして訴えられる可能性があった。 ▼ 【プロバイダ法】「相当の理由がある場合には、書き込みを削除しても 発信者に対して損害賠償責任を負わない」 2.発信者の身元情報などの開示 ▼ 被害者がプロバイダなどに対して発信者の住所・氏名などの開示を求めた場合 【これまで】プロバイダは「電気通信事業者」として通信の秘密を守ることを 法律上義務付けられているため、通信の秘密と開示請求との間で板ばさみになっていた。 ▼ 【プロバイダ法】「開示請求に相当の理由があると判断した場合には 発信者の氏名などを開示できる」 <開示請求に相当の理由とは> ▼ (1)損害賠償請求権の行使のため (2)謝罪広告等名誉回復措置の要請のため (3)差止請求権の行使のため (4)発信者に対する削除要請のため 出典:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」平成19年2月 http://www.isplaw.jp/ <開示請求できる発信者の情報> ▼ (1)発信者の氏名または名称 (2)発信者の住所 (3)発信者の電子メールアドレス (4)発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス (5)そのIPアドレスから侵害情報が送信された年月日および時刻 発信者情報開示関係書式(PDF) Copyright © 2010 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.
▼ 被害者がプロバイダなどに対して発信者の住所・氏名などの開示を求めた場合 【これまで】プロバイダは「電気通信事業者」として通信の秘密を守ることを 法律上義務付けられているため、通信の秘密と開示請求との間で板ばさみになっていた。 ▼ 【プロバイダ法】「開示請求に相当の理由があると判断した場合には 発信者の氏名などを開示できる」 <開示請求に相当の理由とは> ▼ (1)損害賠償請求権の行使のため (2)謝罪広告等名誉回復措置の要請のため (3)差止請求権の行使のため (4)発信者に対する削除要請のため 出典:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」平成19年2月 http://www.isplaw.jp/ <開示請求できる発信者の情報> ▼ (1)発信者の氏名または名称 (2)発信者の住所 (3)発信者の電子メールアドレス (4)発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス (5)そのIPアドレスから侵害情報が送信された年月日および時刻 発信者情報開示関係書式(PDF) Copyright © 2010 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.
<開示請求に相当の理由とは> ▼ (1)損害賠償請求権の行使のため (2)謝罪広告等名誉回復措置の要請のため (3)差止請求権の行使のため (4)発信者に対する削除要請のため 出典:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」平成19年2月 http://www.isplaw.jp/ <開示請求できる発信者の情報> ▼ (1)発信者の氏名または名称 (2)発信者の住所 (3)発信者の電子メールアドレス (4)発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス (5)そのIPアドレスから侵害情報が送信された年月日および時刻 発信者情報開示関係書式(PDF) Copyright © 2010 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.
(1)損害賠償請求権の行使のため (2)謝罪広告等名誉回復措置の要請のため (3)差止請求権の行使のため (4)発信者に対する削除要請のため 出典:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」平成19年2月 http://www.isplaw.jp/
(1)発信者の氏名または名称 (2)発信者の住所 (3)発信者の電子メールアドレス (4)発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス (5)そのIPアドレスから侵害情報が送信された年月日および時刻