セクハラの救済 刑事事件としての救済:なし ▼ セクハラを規定した法律はない。 (参考)ストーカーについては、ストーカー規制法(2000年11月24日施行)がある。 民事事件としての救済:損害賠償 ▼ セクハラ行為は民事上は、不法行為(民法709条、710条)であり、損害賠償請求の対象となる。 ただし、 不法行為があったことの立証責任は、被害者(原告)にある。 時効あり:3年間 民法第724条【消滅時効】 @不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。 (参考) 民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、 財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
刑事事件としての救済:なし ▼ セクハラを規定した法律はない。 (参考)ストーカーについては、ストーカー規制法(2000年11月24日施行)がある。 民事事件としての救済:損害賠償 ▼ セクハラ行為は民事上は、不法行為(民法709条、710条)であり、損害賠償請求の対象となる。 ただし、 不法行為があったことの立証責任は、被害者(原告)にある。 時効あり:3年間 民法第724条【消滅時効】 @不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。 (参考) 民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、 財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
セクハラを規定した法律はない。 (参考)ストーカーについては、ストーカー規制法(2000年11月24日施行)がある。
セクハラ行為は民事上は、不法行為(民法709条、710条)であり、損害賠償請求の対象となる。 ただし、 不法行為があったことの立証責任は、被害者(原告)にある。 時効あり:3年間 民法第724条【消滅時効】 @不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が、 損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から 3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 Aまたこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。