セクシャルハラスメント

 セクハラは人格権に対する侵害 


「・・・社会通念上許容される限度を越えるものであると認められるときは、 相手方の性的自由又は人格権に対する侵害にあたり、違法性を有する」 千葉地方裁判所判決(2000年1月24日)

 基準は相手の主観 


相手が不快と感じる行為を繰り返すとセクハラとなる。
社会通念上、一般にセクハラとされる行為はある。
  ・職場にヌードポスターを貼る。
  ・カラオケでデュエットを強要する。
  ・酒の席でお酌を強要する。

しかし、判定基準は相手が不快と感じたか否かである。

 P.28 図1−4『情報化社会の歩き方』

<例1>同じ行為でもOKだったり、NGだったり
  A子に言って喜ばれた同じ言葉を、B子に言ってセクハラになる。
   「今日のスカート、可愛いね」(A子:嬉しい。褒められた♪)
   「今日のスカート、可愛いね」(B子:いやらしい。)

<例2>同じ行為でもOKだったり、NGだったり
  A君が言って喜ばれた同じ言葉を、B君が言ってセクハラになる。
   A君「今日のスカート、可愛いね」(A子:嬉しい。褒められた♪)
   B君「今日のスカート、可愛いね」(A子:いやらしい。)

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