自転車での携帯電話

 2009年7月1日から5万円以下の罰金 


東京都道路交通規則
No違反行為罰則
携帯電話の使用5万円以下の罰金
傘さし運転5万円以下の罰金
飲酒運転5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
二人乗り2万円以下の罰金
並進2万円以下の罰金
夜間の無灯火5万円以下の罰金
信号無視3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
交差点での一時停止なし3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
自転車でも携帯電話のながら運転で事故を起こしたら、損害賠償責任を負う。
5000万円の支払いを命じた判決の例がある。
<事例>
2002年9月、携帯電話を操作しながら自転車に乗っていた女子高生が、歩行者に追突し、 転倒した50歳代の女性は、首の骨を損傷した。横浜地裁は、2005年、加害者に対して、 約5000万円の損害賠償を命じる判決を下した。(2007年5月12日)

自転車と歩行者の事故は、10年間で4.8倍に増えている。背景には「ながら運転」の 事故増加がある。読売新聞(2007年5月12日)

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