デジタル万引き

 デジカメをめぐる問題 


(1)女性のスカートの中を撮影  →   迷惑防止条例違反
(2)人を無断で撮影  →   肖像権の侵害
(3)著作物を撮影して公開  →   著作権の侵害
(4)私生活を撮影して公開  →   プライバシーの侵害

 書店の雑誌の記事を写メで撮影
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 犯罪行為ではない。

カメラで情報を撮ること自体は、窃盗罪にならない。 メモを取る行為の範囲内と解釈されている。
ただし、撮影した写真を公開すると著作権侵害

法律に違反しなければやっていいのか?→やってはいけないこと

ちなみに、通常の万引きは、窃盗罪となる。
【窃盗罪(235条)】他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

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