デジタル万引き デジカメをめぐる問題 (1)女性のスカートの中を撮影 → 迷惑防止条例違反 (2)人を無断で撮影 → 肖像権の侵害 (3)著作物を撮影して公開 → 著作権の侵害 (4)私生活を撮影して公開 → プライバシーの侵害 書店の雑誌の記事を写メで撮影 ⇒ 犯罪行為ではない。 カメラで情報を撮ること自体は、窃盗罪にならない。 メモを取る行為の範囲内と解釈されている。 ただし、撮影した写真を公開すると著作権侵害 法律に違反しなければやっていいのか?→やってはいけないこと ちなみに、通常の万引きは、窃盗罪となる。 【窃盗罪(235条)】他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
デジカメをめぐる問題 (1)女性のスカートの中を撮影 → 迷惑防止条例違反 (2)人を無断で撮影 → 肖像権の侵害 (3)著作物を撮影して公開 → 著作権の侵害 (4)私生活を撮影して公開 → プライバシーの侵害 書店の雑誌の記事を写メで撮影 ⇒ 犯罪行為ではない。 カメラで情報を撮ること自体は、窃盗罪にならない。 メモを取る行為の範囲内と解釈されている。 ただし、撮影した写真を公開すると著作権侵害 法律に違反しなければやっていいのか?→やってはいけないこと ちなみに、通常の万引きは、窃盗罪となる。 【窃盗罪(235条)】他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
(1)女性のスカートの中を撮影 → 迷惑防止条例違反 (2)人を無断で撮影 → 肖像権の侵害 (3)著作物を撮影して公開 → 著作権の侵害 (4)私生活を撮影して公開 → プライバシーの侵害 書店の雑誌の記事を写メで撮影 ⇒ 犯罪行為ではない。 カメラで情報を撮ること自体は、窃盗罪にならない。 メモを取る行為の範囲内と解釈されている。 ただし、撮影した写真を公開すると著作権侵害