携帯電話の盗み見

 手紙ならば信書開封罪 

信書開封罪(刑法第133条)

(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 携帯電話の盗み見は? 

刑法上の規定なし。→法律違反にならない。犯罪ではない。

刑事告発はできない。刑事罰もない。

 民事事件として救済あり 

プライバシー侵害で損害賠償請求は可能。

「罪に問われない」=「やっていい」ではない。

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