携帯電話の盗み見 手紙ならば信書開封罪 信書開封罪(刑法第133条) (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 携帯電話の盗み見は? 刑法上の規定なし。→法律違反にならない。犯罪ではない。 刑事告発はできない。刑事罰もない。 民事事件として救済あり プライバシー侵害で損害賠償請求は可能。 「罪に問われない」=「やっていい」ではない。
手紙ならば信書開封罪 信書開封罪(刑法第133条) (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 携帯電話の盗み見は? 刑法上の規定なし。→法律違反にならない。犯罪ではない。 刑事告発はできない。刑事罰もない。 民事事件として救済あり プライバシー侵害で損害賠償請求は可能。 「罪に問われない」=「やっていい」ではない。
信書開封罪(刑法第133条) (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
刑法上の規定なし。→法律違反にならない。犯罪ではない。 刑事告発はできない。刑事罰もない。
プライバシー侵害で損害賠償請求は可能。 「罪に問われない」=「やっていい」ではない。