歩行者の信号無視に罰則ある?

 2万円以下の罰金又は科料 


道路交通法
第7条(信号機の信号等に従う義務)
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

第121条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一  第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

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