振り込め詐欺被害者救済法


犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
2008年6月21日施行
<分配の手順>
(1)金融機関は警察や被害者からの通報で犯罪利用の疑いのある口座を凍結する。
(2)金融機関は預金保険機構に口座名義人の権利失効を申し立てる。
(3)預金保険機構は名義人や口座番号などをホームページ(HP)に掲載する。
(4)60日以上たっても名義人から申し出がなければ、名義人は口座の権利を失う。
(5)その後、預金保険機構はHPで30日以上、被害者からの返還請求を受け付ける。
(6)金融機関は被害額に応じて口座残高を配分する。

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