国勢調査、選挙運動での個人情報

 国勢調査は個人情報保護法の適用外 



国の運営活動に必要かつ正当な利用に関しては、個人情報保護法の適用外

統計法第18条の2
国勢調査は、日本に居住するすべての者に申告の義務があるため、 個人情報保護法を理由に協力を拒否すれば違法となる。
義務を果たさない場合「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」(第19条)。
 → 現実には、処罰された例はない。

【参考:国勢調査 未提出率】
2010年:未発表(2011年9月時点)
2005年:4.4%/2000年:1.7%/1995年:0.5%
東京都に限ると、13.3%(2005年)
中央区(30.3%)、町田市(29.9%)、渋谷区(25.5%)、品川区(25.2%)、新宿区(23.7%)
2005年10月1日実施の調査費用は約650億円。

 まさか!?選挙運動も適用外!? 


政治団体が政治活動を目的にする場合も、個人情報保護法の適用外

従って、各陣営は同窓会や労組などの団体名簿に記載された個人情報をもとに、 投票を依頼する電話をかけるという選挙運動を行っている。

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