個人情報の保護に関する法律
平成15年法律第57号(略称:個人情報保護法)成立:2003年5月24日、全面施行:2005年4月1日より
<対象> 5,000名以上の個人データを保有する企業・団体・個人
<対象外>
(1)一般私人(事業の用に供しない者)
(2)小規模事業者(事業の用に供する個人データによって識別される人数が5000(注)以下の者)
(注)電話帳、カーナビで識別される人数は含まない。
5つの原則から成り立つ。
1.利用方法による制限 利用目的を本人に明示する。 2.適正な取得 本人の了解を得て取得する。 3.正確性の確保 常に正確な個人情報に保つ。 4.安全性の確保 流出や盗難、紛失を防止する。 5.透明性の確保 本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、 本人の申し出により訂正を加えること、 同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること。 ▼基本的に
→本人同意が不要なケースはあるのか?
本人の知らないところで勝手に使われることはあり得ない。