個人情報の保護に関する法律(定義)第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を
識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう
|
▼
|
生存する個人に関する情報であり、特定の個人を
識別することができるもの
|
(1)死者に関する情報 → 個人情報に当たらない。

死者に関する情報である相続財産等の情報は、遺族を識別することができる場合、遺族の個人情報となる。
(2)外国人の情報 → 個人情報に当たる。国籍の区別はない。
(3)国会議員、閣僚、官公庁職員の情報 → 個人情報に当たる。
公人であっても個人情報保護法の対象となる。

(4)防犯カメラの映像(コンビニ、銀行、繁華街、マンション)
・個人を識別できる。→ 個人情報に当たる。
・個人を識別できない。→ 個人情報に当たらない。
・テープに録音された音声も、同様。
(5)行政機関に持ち込まれた相談事案の処理票に記載された相談の内容や処理の経過
・申出人を識別できる。→ 個人情報に当たる。
・申出人を識別できない。→ 個人情報に当たらない。
(6)採用試験の結果 → 個人情報に当たる。
(7)メールアドレス

・yoshihiro_SATO@soumu.go.jp → 個人情報に当たる。
・012345ABCDEF@soumu.go.jp → 個人情報に当たらない。
・職員名簿等から個人が特定できる場合 → 個人情報に当たる。
(例 y_sato@musashino-u.ac.jp 武蔵野大学の名簿から特定できる。)
(参考)日本工業規格 JIS Q 15001:1999