似顔絵の肖像権

 メディアでの使用 


マスコミで掲載する有名人の似顔絵は報道扱い肖像権を侵害しない。
ただし、社会的評価を低下させると、名誉毀損の対象になる恐れもある。


 個人のホームページでは 


報道とは言えないため、有名人の似顔絵を承諾なく利用すると、 肖像権侵害となる。
また、社会的評価を低下させると、名誉毀損の対象になる恐れもある。
クレーム(警告状)なしに突然訴えられることはまずない。 相手方からクレームが届いたら、即座に謝罪して似顔絵の掲載を止めるべし。 そうすれば訴えられることはない。

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