通常は3万円〜10万円
肖像権侵害の損害賠償額(慰謝料)は高くない。
通常は3万円〜10万円である。
名誉感情を害したケースで10万円の損害賠償を命じた判決がある。
(例外)出会い系サイトの広告に無断で載せたケースで、慰謝料は100万円くらい。
街中での写真撮影(一般人の肖像権を侵害した例:35万円)
30歳代の女性が、銀座を歩いているところを無断で撮影され、 その写真をインターネットサイトに掲載されたとして、 サイトを開設している(財)日本ファッション協会に330万円の賠償を求めた。 2005年9月27日、東京地裁は、「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、 慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。