肖像権

 肖像権とは 


1.人がみだりに自分の肖像を写真に写されたり、描かれたりしない権利(無断撮影の禁止)
2.写されたり、描かれたりした自分の肖像を勝手に公表されない権利(無断公表の禁止)

 HPへの掲載には、撮影および公表の許可が必要である。 

日本の法律には肖像権の規定がない。過去の判例によって法的に認められている。

(1)すべての人

肖像権を持っている。
一般人の肖像には、プライバシー権もある。

(2)タレントなどの有名人
肖像権(別名:肖像利用権、肖像営利権、肖像パブリシティ権)を持っている。 有名人の肖像には、パブリシティ権もある。 ただし、公の場では有名人の肖像権は制限される。(俗に言う「有名税」である。) もちろん、私生活では肖像権が保護されるし、プライバシー権もある。

 参考資料    「勝手に撮影」−「プレジデント」2009年8月3日号、プレジデント社 
 「顔映された」TBS敗訴−読売新聞2009年4月15日 

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