<建築時に防犯カメラが設置されている場合>
了解の上で入居したことになる。
<入居後に設置する場合>
管理組合が了解する必要がある。
肖像権で争った判例はない。
現金を扱うことから犯罪可能性が高い場所であるとして、
必要性と正当性が認められるだろう。
警視庁は、繁華街等に防犯カメラを設置している。
犯罪可能性が高い場所であることを立証できれば、必要性と正当性が認められるだろう。
(1)新宿区歌舞伎町地区(平成14年2月27日運用開始)計55台
(2)渋谷区宇田川町地区(平成16年3月22日運用開始) 計10台
(3)豊島区池袋地区(平成16年3月24日運用開始)計35台
(4)台東区上野2丁目地区(平成18年2月15日運用開始) 計15台
(5)港区六本木地区(平成19年3月20日運用開始) 計35台
警視庁本部においてハードディスク、もしくは磁気テープに録画され、1週間保存される。
保存期限が過ぎたハードディスク等は自動的に上書きされ、画像データは消去される。
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