マーク・レスター事件

 マーク・レスター事件 


東京地方裁判所は俳優の氏名・肖像を営利目的で無断利用した者に対して 損害賠償を命じた。(東京地判昭和51年6月29日)
これによりパブリシティ権が認められた。

<詳細>
 「小さな目撃者」の映画製作者との間で東京第一フィルムは契約を結び、この映画について、劇場用、非劇場用映画として配給、興行する独占的権利を取得した。この契約には、本件映画の抜粋シーンを三分以内でテレビ放映して宣伝し、あるいは第三者に宣伝せさる宣伝権というものが含まれていた。そこで、東京第一フィルムはロッテとの間で、マーク・レスターの承諾を得ずに、テレビで商品と映画とを合わせて行うフィルム・タイアップ方式によりテレビコマーシャルを放映した。そこには、本件映画がマーク・レスターの上半身をクローズアップしているシーンに 「『小さな目撃者より』。マーク・レスター」という字幕が施された。
 マーク・レスターらは、本人の承諾を得ないで、営利を目的として、マーク・レスターの氏名や肖像を使用したことは、氏名権およぴ肖像権の侵害にあたるとして、損害賠償と謝罪広告の掲載を請求した。
 東京高裁平成3年(1991)判決は、パブリシティ権を「氏名・肖像利用権」とし、これに基づいて製造販売の差止めを命じ、「人格権」侵害により損害賠償を命じた。

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