パブリシティ権の値段

 おニャン子クラブ事件:10万円 


東京高裁 1991年(平成3年)9月27日
国生さゆりさんら元「おニャン子クラブ」のタレント5人が、写真や名前入りのカレンダーを無断で製作・販売した「現代キャラク」(東京都新宿区)に、商品の販売差し止めや総額500万円の損害賠償などを求めた訴訟
タレント一人当たり10万円の慰謝料支払いを命じた。

 ブブカスペシャル7事件:25万円 


東京高裁(雛形要松裁判長)2006年4月26日
「モーニング娘。」メンバー、優香ら女性タレント15人が、制服で通学する様子や実家周辺などの写真を 掲載した2002年6月発売の雑誌「ブブカスペシャル7」を プライバシー権(肖像,個人情報)及びパブリシティ権を侵害すると主張して訴えた訴訟
一審
 →プライバシー侵害のみ 約500万円の賠償(約33万円/人)
高裁
 →プライバシー侵害+パブリシティー権の侵害 15人分896万円の賠償

→パブリシティー権の侵害分は、上乗せされた約25万円/人

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