パブリシティ権

 パブリシティ権(営利利用権) 


「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」
(平成14年9月12日東京高等裁判所判決)

つまり、タレントが自分の名前や肖像を使用させて経済的対価を取得できる権利

パブリシティ権を規定した法律はないが、判例上承認されている。

(他にも次のような定義が使われている)
 ・有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利
 ・顧客吸引力を持つ有名人の肖像や名前を保護する権利

タレントの名前や肖像には商品価値があるため、勝手に使えません。

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