わいせつ物頒布等の罪
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつと表現の自由
日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」との関係は決着していない。
<判例では>
刑法175条が憲法21条に違反しないとする見解をとっている。
<学界では>
・チャタレー事件→有罪
(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日)
『 チャタレイ夫人の恋人』(D・H・ローレンス)
映画化された→「レディ・チャタレー」2007年
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・悪徳の栄え事件→有罪
(最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日)
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思想性や芸術性の高い文書については、規制の対象から除外されるとしている。
ミケランジェロ作『ダビデ像』
判例による「わいせつ三要件」
(1)通常人の羞恥心を害すること
(2)性欲の興奮、刺激を来すこと
(3)善良な性的道義観念に反すること
出典:チャタレー事件、最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日、刑集11巻3号997頁