アダルト(わいせつ)

 わいせつ物頒布等の罪 


刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 わいせつと表現の自由 


日本国憲法第21条で保障されている「表現の自由」との関係は決着していない。

<判例では>
刑法175条が憲法21条に違反しないとする見解をとっている。
・チャタレー事件→有罪
(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日)
『 チャタレイ夫人の恋人』(D・H・ローレンス)
映画化された→「レディ・チャタレー」2007年
「カイエ・ドゥ・シネマ」誌が選ぶ2006最優秀作品
・悪徳の栄え事件→有罪
(最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日)
<学界では>
思想性や芸術性の高い文書については、規制の対象から除外されるとしている。

ミケランジェロ作『ダビデ像』

 判例による「わいせつ三要件」 


(1)通常人の羞恥心を害すること
(2)性欲の興奮、刺激を来すこと
(3)善良な性的道義観念に反すること
出典:チャタレー事件、最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日、刑集11巻3号997頁

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