ネット賭博

 日本での賭博行為 


賭博行為は刑法によって禁止されている。
・賭博をした者 賭博罪 50万円以下の罰金(刑法第185条)
・繰り返し賭博をした者 常習賭博罪 3年以下の懲役(刑法第186条)
・賭博場を開帳した者 賭博開帳図利(とり)罪 3か月以上5年以下の懲役(刑法第186条2項)

出典:毎日jp 2011年5月6日

 日本人が海外旅行先でギャンブル 


違法ではない。
刑法は基本的に国内でのみ有効である。
また、賭博は日本の国外犯処罰規定(刑法第3条)にも入っていない。
【国外犯処罰規定】
国外での日本人の行為を、日本の刑法によって処罰する規定(窃盗、強盗、詐欺、傷害、名誉毀損、通貨偽造、公文書偽造は、日本人が外国で犯すと日本の刑法が適用される)


出典:毎日jp 2011年11月22日


 日本からネットで外国の賭博に参加 


 この行為が、日本の刑法の規定によるのか、海外の法律が適用される のかについては、現在のところ、統一した見解はない。
日本の刑法が適用され、賭博罪が成立する可能性はある。 判例及び学説は「犯罪行為の一部分でも日本国内で行われれば、 その行為に対して日本の刑法が適用される」と判断している。
グローバル化した社会では、犯罪行為自体を どの国の法律で取り締まるのかが問われている。

<参考>
1999年7月26日
ニューヨーク州最高裁判所
「サーバーが外国にあっても、米国人がギャンブルの対象なら違憲」の判決を下した。

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