インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の 規制等に関する法律
(略称:出会い系サイト規制法)2003年9月13日施行
インターネット異性紹介事業=出会い系サイト
児童買春・ポルノ禁止法
→少女を「被害者」と位置付けている。
出会い系サイト規制法
→勧誘行為をすれば少女も「加害者」として処罰対象にする。
・児童にセックスの相手を求める書き込みや、金額や物品などの条件を示して 児童との交際を求める書き込みをするだけで検挙の対象となる。(罰金最高100万円)
・誘った児童にも保護観察処分が科される。
・18歳未満による違反の書き込みも検挙の対象とする。
(背景)
児童買春事件のきっかけとなった書き込みは、約9割が女性側からで、 ほとんどが未成年だった。