青少年インターネット環境整備法 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 略称:青少年インターネット環境整備法 2009年4月施行。 子どもが使う携帯電話やPHSを購入する際、 保護者は子どもが使うことを携帯電話会社に伝えなければならない。 会社側は、子どもが使う携帯電話には、保護者の申し出がない限り、 フィルタリング(閲覧制限)機能の提供が義務付けられた。 パソコンについても、利用者が求めれば、インターネット接続業者は、 フィルタリングを提供する義務がある。 第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 第十七条 2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、 当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し その旨を申し出なければならない。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 略称:青少年インターネット環境整備法 2009年4月施行。 子どもが使う携帯電話やPHSを購入する際、 保護者は子どもが使うことを携帯電話会社に伝えなければならない。 会社側は、子どもが使う携帯電話には、保護者の申し出がない限り、 フィルタリング(閲覧制限)機能の提供が義務付けられた。 パソコンについても、利用者が求めれば、インターネット接続業者は、 フィルタリングを提供する義務がある。 第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 第十七条 2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、 当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し その旨を申し出なければならない。
子どもが使う携帯電話やPHSを購入する際、 保護者は子どもが使うことを携帯電話会社に伝えなければならない。 会社側は、子どもが使う携帯電話には、保護者の申し出がない限り、 フィルタリング(閲覧制限)機能の提供が義務付けられた。 パソコンについても、利用者が求めれば、インターネット接続業者は、 フィルタリングを提供する義務がある。 第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 第十七条 2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、 当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し その旨を申し出なければならない。
第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 第十七条 2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、 当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し その旨を申し出なければならない。