○×クイズ−肖像権、パブリシティ権

No問 題答え
肖像権は日本の法律に規定されていない。  
たとえ公表しなくても、本人の了解なく撮影をした時点で肖像権侵害となる。  
肖像権はタレントなどの有名人を保護するための権利である。  
アイコラは肖像権の侵害である。  
ニュース報道で人の写真や映像を使うことは許されている。  
親友A君と肩を組んで撮った山の記念写真を自分の登山ブログに載せたら、肖像権の侵害となる。  
カメラ付き携帯電話で撮影した他人の顔を知り合いに送ると、肖像権の侵害となる。  
空港ロビーで記者に囲まれたエビちゃんをカメラ付き携帯電話で撮ると、肖像権の侵害となる。  
野次馬も写っている事故現場のスクープ写真をネット掲載すると、肖像権の侵害となる。  
10 新聞・雑誌などマスコミでの似顔絵の掲載は、肖像権の侵害である。  
11 自分のホームページに有名人の似顔絵を掲載したら、肖像権の侵害である。  
12 似顔絵にも肖像権が認められている。  
13 肖像権を侵害しても刑事罰を受けない。  
14 肖像権侵害の損害賠償額(慰謝料)は、せいぜい10万円である。  
15 高速道路のNシステム(自動車ナンバー自動読み取りシステム)は、肖像権を侵害している。  
16 防犯カメラは、肖像権を侵害している。  
17 エビちゃんをブログの絵日記に描いたら、パブリシティ権の侵害になる。  
18 パーティー会場でイチロー選手と一緒に撮った写真を自分のホームページに掲載すると、パブリシティ権の侵害になる。  
19 パブリシティ権を侵害しても刑事罰を受けない。  
20 パブリシティ権侵害の損害賠償額(慰謝料)は、せいぜい20万円くらいである。  
【アイコラ(アイドル・コラージュ)】アイドルの写真を使った合成写真、加工写真
【エビちゃん】蛯原友里。雑誌「CanCam」専属モデル。1979年10月3日生まれ。

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